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自分自身や家族の為に使った医療費が年間10万円を超えたら所得税の一部が返ってくる制度を医療費控除制度といいます。

ただし、確定申告をしなくてはなりません。また、領収書やレシートがないと適用されません。

常に病院にかかっていたりするといいのですが、たいていの場合、あまり医者にかからないからと領収書やレシートを捨ててしまうのですが、とりあえず領収書やレシートは保管しておくのをおすすめします。

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医療控除確定申告

医療控除は病院での支払いだけではなく医療にかかったものも適用される場合があるので注意が必要です。

保険金などをもらった場合はそれを除いた額が10万円を超えていなくてはなりません。

また、所得額の5%を超えた場合も医療費控除を受けることができます。

医療控除確定申告はもよりの税務署に申請します。

確定申告に必要な書類は確定申告書と診療費・薬代・入院費・通院にかかった費用・医療用器具を買った時の領収書やレシートです。

期限は基本、今年の分は次の年の2月16日〜3月15日までに申告しますが、5年前のものまで申告は可能です。

インターネットでも医療控除確定申告書の作成ができます。

医療控除の還付金

医療控除の還付金は計算することにより還付金額がわかります。

例題を挙げて説明してみます。
課税所得により所得税の税率が変わります。
課税所得  200万円以下・・・ 税率 5%
    〜 330万円以下・・・   10%
    〜 990万円以下・・・   20%
    〜1800万円以下・・・   30% となります。

仮に年間の医療費が¥285,000円かかったとします。
医療控除は10万円以上が対象となるので
 285,000−100,000= 185,000×5%
 となるので ¥9,250 が還付金となります。

家族内で複数収入がある場合は、どれかにまとめて申告を受けることができますが、税金を払っていないと還付金は戻りません。

1年間に支払った医療費から保険会社からの入院給付金や高額療養費などで戻ってくる分は
医療費合計から差し引かなくてはなりません。

医療控除で注意すべきは10万円以上支払った分がすべて戻ってくるのではなく控除に税率をかけた分しか戻らないということです。

しかし、医療控除の確定申告をすれば住民税も医療控除が適用されます。

住民税の税率は所得に関係なく10%ですので例題の場合¥18,500安くなります。

ただし住民税は還付ではないので、申告の年の6月から課税が安くなります。

金額が少なくても医療控除は申告する方がお得(!?)なのかもしれません。

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